日本豆乳公正取引協議会
- Fair Trade Conference -

2021年度事業計画案

  1. 豆乳の公正競争規約及び施行規約の改定
    1. 原料原産地表示
      原料原産地表示の義務化(経過措置期間令和4年3月31日)に伴い、公正競争規約の改定が必要となった。
    2. 植物タンパク質飲料
      規約第4条(2)について「豆乳飲料であって」の文言を削除し、豆乳類全般に植物性たんぱく飲料と謳えるようにする。
    3. 特定事項の表示基準
      規則第2条について、第1項の内容は規約第3条第2項に関するものと思われるので改定する。また、第2項については規約第4条第1項第1号の事にあたる為、文言・記載位置を含め改める。
  2. 豆乳類の品質表示基準の改定について

    豆乳協会の技術部会にて確認した品質表示基準の改定案を消費者庁に提案する。

    改定案

    1. 豆乳区分で、大豆(粉末状のもの・・・除く)表記を削除し粉末使用を可能とする。
    2. 大図固形分の「以上」表記について、表記しないようにする。
    3. 豆乳飲料に大豆豆乳液を追加する。

関係官庁及び団体との緊密な連係活動

関係当局、団体、特に消費者庁表示対策課及び公正取引委員会・全国公正取引協 議会連合会ならびに業界団体である日本豆乳協会などと緊密な連係をはかり、会員企業が新しい表示を行う場合、疑問点があれば事前に協議会事務局を通じあるいは直接相談、指導を仰ぐようにして行きたい。